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無償同乗・好意同乗(賠償額が減額された事例)

2010/02/12

 
○東京地判平成10年6月24日
運転者が飲酒していることを知りながら同乗し、遠距離を長時間ドライブしている途中、カーブを曲がりきれなかった自動車がセンターラインを超えて対向車と衝突、同乗者が死亡した件
同乗者は、本件事故発生に帰責事由があり、損害から30%を減額するのが相当とされた。

○大阪地判平成7年6月22日
友人の運転する自動車に同乗中、運転者が運転を誤り県道から転落、電柱に激突し同乗者が負傷した件
運転者が免許取得から1ヶ月半の初心者であったこと、徹夜後の疲労した状態であったこと、同乗者が高速運転を特に制止しなかったこと等に照らし、ある程度危険な運転を放置、容認して、その利益を得ていたと判断し、損害から15%を減額した。

○大阪地判平成10年6月25日
改造された上、右後輪のみ別種タイヤが装着されたコントロールしづらい状態の車両に同乗したところ、自動車がセンターラインを超え対向車と衝突、同乗者が死亡した件
状況を斟酌し、被害者の損害から40%を減額した。

カテゴリー: 後遺症の損害 · 死亡事故の損害 · 過失相殺



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