年金を受給している方が交通事故に遭って死亡した場合、年金は逸失利益として考慮されるでしょうか。
逸失利益算定上の問題は給与所得や事業所得について論じられることが多いですが、年金もまた事故に遭って死亡しなければ定期的に得られていたはずの収入です。そこで、こうした年金支給額相当額が、交通事故の被害によって失われたとして逸失利益性を認められるかどうかが問題となります。
この点、年金といっても老齢年金・遺族年金等と様々な種類があり、具体的な事情に応じて判例の判断も様々ですから、一概に結論を導くことはできません。
ただ老齢年金などの老後保障に関する年金は、実際に受給している本人だけでなく、その本人の収入に生計を依存している家族の生活保障という側面もあること、保険料を長年支払ってきたことに基づいて受給されていることなどから、逸失利益性が肯定される方向にあります。(最判平成5年9月21日など参照)
一方、遺族年金については保険料支払と年金受給の関係が間接的であること、遺族の生活支援という趣旨が強いことなどから、受給者である遺族本人が亡くなってしまった場合にまで、得られていたはずの収入が失われたとして逸失利益性を認めることは難しい方向になっています。(最判平成12年11月14日など参照)
年金を受給していた方の場合でも、稼働状況等によって実際の賠償額は変わってきますから、まずはご相談頂ければと思います。