○岡山地判平成11年11月29日
加害者が、雨天時にタイヤが摩耗した車両を時速80キロで走行させた結果、車両を滑走させ、水銀灯に激突して同乗者が死亡した件
同乗者には、タイヤの摩耗状況を知っていたり、高速で運転するよう指示するなど、事故発生に特段の過失や寄与があったという証拠はないとして、好意同乗による損害の減額を否定した。
○東京地判平成7年12月7日
加害者が車両を高速で走行させ、カーブでハンドル操作を誤ってガードレールに衝突させ、同乗者が死亡した件
同乗者には、事故につながるような無謀な運転を誘発したり、容認するなどの帰責事由は認められないので、好意同乗として損害額を減殺することは相当でないと判断した。