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カテゴリー '弁護士費用'

弁護士費用特約とは?

2012/11/08

 「弁護士費用特約」「弁護士費用等補償特約」とは、あなたの契約している保険会社が、弁護士費用を支払ってくれるという内容の特約です。

最近はこの「弁護士費用特約」が付いている保険がとても増えてきました。

ご本人が、この特約に加入していること自体を気づいていないケースが見られますが、自動車保険を契約する時、または契約更新の時などに、「弁護士費用特約」という文字があるかどうかを、ぜひ確認してみてください。この特約を契約内容に付けるにあたって、あなたは追加の保険料を支払っているわけですから、遠慮なく特約を利用していただきたいと思います。

この弁護士費用特約を利用されると、具体的には以下のようなメリットがあります。

1 ご本人の手取り額が増えます。

弁護士にご依頼をされ、無事に賠償金の回収に成功した場合には、弁護士の成功報酬が生じます。
たとえば加害者側の損害保険会社から1000万円を回収した場合、当事務所では105万円(税込)の成功報酬を頂いておりますので、裁判実費などを別に考えた場合、ご本人にお渡しできる金額は、1000万円から105万円を引いた895万円となります。

しかし、弁護士特約を利用され、105万円の弁護士報酬があなたの加入保険会社から弁護士に支払われた場合、ご本人には1000万円をそのままお渡しすることができます。
(保険会社が支払う弁護士費用にも上限がありますから、この上限を超える場合には不足差額を回収額から清算させていただきます)

このように弁護士費用特約を使用することにより、ご本人の手取額を増やすことができます。

2 損害額が比較的少ない件でも、弁護士に依頼できます

交通事故による損害といっても、例えば軽度のネンザやミラーの破損など、損害額がそれほどは大きくならないというケースも数多くありますが、こうした場合でも加害者との間で損害額についてトラブルになることは珍しくありません。
ところが、こうした交渉を弁護士に依頼しようとすると、仮に損害全額を回収できたとしても、そのための弁護士費用の方が高くついてしまうという可能性があるため、なかなか弁護士に相談・依頼しづらいという面がありました。

弁護士費用特約を利用された場合、弁護士費用や業務のための実費は契約の範囲内で保険会社から支払われるため、こうした件でも弁護士に依頼することが可能になります。

カテゴリー: 弁護士費用 · 後遺症の損害 · 死亡事故の損害



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