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過去の記事 2010年11月

過失相殺と事故態様

2010/11/26

交通事故による損害について加害者側に賠償を請求する場合、争いになりやすい問題の一つが過失相殺です。計算上の損害額がどれほど大きくなっても、事故態様によっては被害者にも大きな過失があるとされ、実際に支払われる金額が何割も減額されてしまうことがあるからです。

たとえば片方の信号が赤色の十字路で発生した直進自動車同士の衝突事故では、相手側が青信号だったか黄信号だったかによって、赤信号側の過失割合は2割も変わってきます。

最近のタクシーなどはドライブレコーダーを搭載していることがありますから、そうした場合には交通事故の瞬間を後から映像で確認することが可能ですが、こういった交通事故の瞬間を後で検証できるケースは特殊なケースだと言えるでしょう。一般的な交通事故案件では、事故発生時の細かな周辺状況は不明であったり、後で証明することが困難であったりということも珍しくないと思います。

このように事後的な証明が難しい上、最終的な損害賠償額に大きく影響してくるというポイントであるため、事故態様についての見解は、被害者側と加害者側で言い分がかなり食い違ってくることがあります。歩行者が自動車にはねられたような件であれば、例えば「自動車側が前方不注意で突っ込んで来た」「歩行者側が突然飛び出してきた」と言い合いになるわけです。加害者側からは、被害者の不注意をむやみに強調するような事実も主張されることもあるので、こうした場合は十分に反論を加えておく必要があります。

事故発生時の状況に争いがある場合、こちらの主張する事実関係を様々な証拠によって立証していくことになります。裁判所から刑事事件の実況見分調書などを取り寄せたり、場合によっては事故現場に出向いて資料写真を撮影したりすることもあります。目撃者や被害者ご本人などに対しては、裁判手続の中で尋問を実施し、その主張に矛盾がないか、信用できる内容かどうかを、裁判官が直接確認するということも行われています。

裁判が進んでいく中で、こちらで事前に考えていた事故状況と異なる事実を示唆する証拠が出てくることがあります。事故状況の理解について修正を迫られるような事態になれば、程度によっては裁判や和解の方針を再検討しなければならなくなることもありますから、最初から事故状況を正確に整理しておくことは大変重要です。

もし不幸にも交通事故に遭ってしまった場合、記憶が薄れないうちに事故状況を詳細に整理しておいて頂けると、その後の損害賠償請求における交渉や裁判をよりスムーズに進めることができるかと思います。

カテゴリー: 後遺症の損害 · 死亡事故の損害 · 過失相殺



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