名古屋駅前の弁護士 交通事故の法律相談

電話予約は052-587-3555

メールでの予約はこちら

カテゴリー '休業損害'

休業損害とは

2011/03/10

休業損害とは、交通事故によって負った傷害が治癒するまでの間、十分に働くことができなかったために生じた収入の減少による損害のことを指します。

たとえば、交通事故による怪我のために1ヶ月間入院していて働くことができず、丸一ヶ月分の収入が無かったような場合には、「事故に遭わなければこの収入減少は無かったであろう」と考えられますから、これを休業損害として賠償請求していくということになります。逸失利益や労働能力喪失率の話と混ざってしまう方みられますが、基本的に休業損害は症状固定前に交通事故の怪我で仕事を休んだ場合の話、症状固定後に後遺症が残ってしまい、十分働けなくなってしまった損害は逸失利益の話、というように区別されるとよいでしょう。

休業損害の算定は、「交通事故の被害を原因として休業したことで、現実にいくら収入が減少したか」という観点から行いますから、事故前の現実の収入がいくらだったかを証明できるかどうかが大変重要です。サラリーマンの方であれば、給与明細や源泉徴収票などを用いて現実の収入を証明することは比較的容易な場合が多いと思われますが、自営業者の方については、場合によっては確定申告書を何年分かご用意頂くことになるケースもあると思われます。

実際の休業損害額算定においては、有給休暇を消化した場合、症状固定前に退職してしまった場合、休業によって賞与が減少した場合、自営業者の方が休業中に家賃などの固定費支出を強いられた場合など様々な論点が生じますから、お困りの点などを法律相談の際に聞かせて頂いた上で、解決のための方針をご呈示したいと考えております。

カテゴリー: 休業損害 · 後遺症の損害

家事労働の休業損害・逸失利益

2010/01/14

たとえば専業主婦をしている方が交通事故に遭い、入院・通院をしている間の家事が出来なかったり、後遺障害が残って家事がうまく出来なくなったような場合に、休業損害や逸失利益が生じるのかという問題です。これは性別を問わず、主として家事労働に従事する者(家事従事者)が交通事故被害を受けた場合に該当する論点です。

この点、確かに家事従事者は日々の家事について給料を得ているわけではありません。しかし、この家事をもし他人に依頼した場合には相当額の対価を払わなくてはなりませんから、家事従事者は自ら行う家事について、財産上の利益を挙げていると考えられています(最高裁昭和49年7月19日判決)。

このように、家事労働に経済的価値が認められることは判例も肯定するところであり、交通事故被害者が専業主婦の場合でも、休業損害や逸失利益を請求することが可能となっています。
具体的な家事労働の価値については、女子雇用労働者の平均賃金相当額と推定するのが判例の立場です。実際の算定上は、賃金センサス上の女性労働者全年齢平均値または年齢別平均値などを基準にしていくことが一般的かと思います。

なお、被害者が一人暮らしの場合、他人のために家事労働をしているわけではないため、家事労働に関する休業損害や逸失利益は認められにくくなっているので注意して下さい。それ以外にも兼業主婦の場合、被害者が高齢の場合など、具体的な状況ごとに請求金額は変わってきますので、一つの参考として頂ければと思います。

カテゴリー: 休業損害 · 後遺症の損害 · 死亡事故の損害 · 逸失利益



弁護士に依頼するメリットは?

後遺障害でお困りの方

死亡事故の遺族の方

弁護士・事務所紹介

メールでのご予約はこちら電話でのご予約は052-587-3555