弁護士費用
○法律相談料 :0円
○着手金 :0円
○成功報酬 :獲得額の一律11%(後遺障害等級がある場合)
※後遺障害等級非該当のケースでは、成功報酬は獲得額の11%+22万円となります。
−消費税について−
費用・報酬は、すべて消費税10%を含みます。
補足 −法律相談の費用−
法律相談は無料で実施しております。
まずはお問い合わせ下さい。
【法律相談の詳細】
※ご加入保険の「弁護士費用特約」を使用された場合には、保険会社の支払規定に沿った金額の相談費用を、ご加入保険会社から頂く場合があります。
補足 −着手金について−
前金・着手金などの支払いをすることなく、弁護士にご依頼可能です。
※ご加入保険の「弁護士費用特約」を使用された場合には、保険会社の支払規定に沿った金額の着手金を、ご加入保険会社から頂く場合があります。
補足 −成功報酬(弁護士報酬)について−
報酬金とは、事件が成功した場合に頂くお金です。
加害者側の損害保険会社から支払わせることに成功した賠償金
(獲得額)の「一律11%」を、成功報酬として頂いております(後遺障害等級があるケースの場合)。
例:1000万円を加害者の損害保険会社から獲得した場合
→獲得額の11%である110万円(税込)が全ての弁護士費用となります。
※後遺障害等級非該当のケースでは、成功報酬は獲得額の11%+22万円となります。
なお成功報酬は、実際に回収した賠償金から差し引かせて頂く形となりますので、通常のケースでは依頼されたご本人様が直接お支払いをされる必要はありません。
弁護士費用特約を使用可能です! −実質的に手取額を増加させるメリットがあります−
最近は、「弁護費用特約」が付いた自動車保険が非常に増えています。
弁護士費用特約を使用した場合、契約の内容によりますが、「弁護士費用」や「実費(裁判費用など)」の全部または一部が、ご自身の加入保険会社から支払われ、ご本人の獲得額が実質的に増える場合があります。
例えば、賠償金1000万円を獲得した場合の弁護士報酬は100万円+消費税となりますが、特約利用によって弁護士報酬が保険会社から全額支払われた場合、獲得額からの弁護士費用精算がありませんから、ご依頼者様には獲得した1000万円をそのままお渡しすることができます。
このように弁護士特約を使用することで、あなたのお手元に残る賠償金の額が増えるという点でメリットのある場合が多いと思われます。
まず、ご加入されている自動車保険などの契約内容を、よくご確認下さい。
その他 Q&A
- ○実費とは?
- 実費とは、裁判を起こすために必要な印紙代や、裁判所へ出廷するための交通費など、業務遂行のために必要となる諸経費のことを指します。これは弁護士に対する報酬とは異なりますが、ご本人様に支出をお願いする金銭ですから、ここで簡単にご説明します。
実費のうち金額の大きくなる可能性があるものは、裁判の訴状に貼る収入印紙代です。例えば訴額が300万円の裁判を起こす場合には2万円の印紙が、訴額が1億円であれば32万円の印紙が必要となります。刑事記録の謄写申請などを行った場合、1回につき1000円単位の費用が必要です。
このほか、相手と文書のやりとりを行う場合の郵送費、弁護士が裁判所へ出廷するための交通費などが実費の代表的なものです。
なお実費は、原則的には業務終了時に成功報酬と一緒に精算する形となっておりますので、ご依頼の際に実費相当額をお預かりしない状態で業務に着手することが可能です。こちらも法律相談時にご説明いたします。