通常の医療水準から見て特に問題のない範囲では、交通事故によって被った被害の治療による支出は加害者の負担となります。
交通事故の被害により仕事を休まなければならなくなり減収が生じた場合、休業日数に応じて損害が生じます。
なお、仕事を休むにあたり有給を消化した場合であっても、休業損害は別途生じうる余地があります。
支払額が折り合わず、弁護士に交通事故損害の増額を依頼せざるをえなくなった場合、こうした費用も損害の一部として請求可能です。
交通事故の損害賠償請求権は、民法の不法行為(709条、710条)です。これは原則的に「不法行為の時(交通事故を起こした時)」から損害賠償債務が遅滞に陥ると解されています。遅滞となった場合の利率は、民法上の法定利率である年利5%です。
たとえば事故発生時から2年後に判決が出た場合、損害額全体の10%(5%の2年分)が利息として支払額に加算されるということになります。