1級 | 2800万円 | 8級 | 830万円 |
---|---|---|---|
2級 | 2370万円 | 9級 | 690万円 |
3級 | 1,990万円 | 10級 | 550万円 |
4級 | 1,670万円 | 11級 | 420万円 |
5級 | 1,400万円 | 12級 | 290万円 |
6級 | 1,180万円 | 13級 | 180万円 |
7級 | 1,000万円 | 14級 | 110万円 |
交通事故によって負った怪我の程度によっては、それ以上治療しても元通りには戻らない場合があります。
例えば、事故によって片腕を失ったような場合では、いくら治療しても失った片腕が元通りになることはありません。腕の切断面が治癒した段階で症状固定とされ、治療は終了となるでしょう。
このような場合、残った障害の程度に応じて「後遺障害等級」が認定されます。
後遺障害は1級〜14級まで細かく分類されており、それぞれの等級に応じた慰謝料が定められています。もちろんこれは一つの目安ですから、状況によって上下することはあり得ますが、基本的には後遺障害等級に沿った慰謝料額が基準となります。
なお、これは「後遺症が残ったことに関する慰謝料」であり、「事故で傷害を負ったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)」とは別項目で算出されます。