交通事故に遭って傷害を負うと、傷害を受けたこと自体の苦痛はもちろん、煩わしい入院・通院、検査などを強いられ、日常生活や仕事への悪影響も生じます。そういった精神的苦痛に関する慰謝料です。
なお、同じ「慰謝料」ですが「後遺障害慰謝料」は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料であり、「傷害慰謝料」とは別個のものです。
傷害慰謝料は入通院慰謝料とも言われ、入院期間・通院期間の長さを基礎としつつ、個別の事情を勘案して判断します。
入院期間・通院期間が長くなればなるほど、慰謝料額も高くなりますが、入通院が長期化するにつれて慰謝料額の上昇幅は小さくなっていきます。
(例)
3ヶ月入院、3ヶ月通院:慰謝料188万円
3ヶ月入院、6ヶ月通院:慰謝料211万円
3ヶ月入院、12ヶ月通院:慰謝料236万円
また、ひき逃げに遭った場合や、何回も手術が必要になった場合など、本人の苦痛が大きいと評価できる場合には、一般的水準よりも傷害慰謝料が増額される場合もあります。